定款
第1章 総則
名称
第1条 この法人は、公益社団法人鹿児島県栄養士会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市下荒田一丁目36番1号に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は、県民の健康の増進を図るため、保健、医療、福祉及び教育の分野において、食生活改善に関する知識の普及、啓発等の事業を行うとともに、会員の職業倫理の向上及び栄養に関する専門的教育、学術・調査研究等による資質の向上に努め、もって県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 栄養改善における学術及び技術の振興に資する事業
- 栄養・食事指導の技法を用いた県民の健康の増進及び疾病の予防に資する事業
- 教育機関に協力し、食育を通じて、児童・生徒等の健康の増進及び教育の向上を図る事業
- 各世代と障がい者、傷病者の特性に応じた栄養改善に資する事業
- 栄養改善に関する刊行物の発行及び学術・調査研究事業
- 管理栄養士・栄養士の資質の向上及び就業支援に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、鹿児島県において行うものとする。
第3章 会員
法人の構成員
第5条 この法人に次の会員を置く。
- 正会員 管理栄養士又は栄養士の免許を有する鹿児島県内に在住し又は勤務する者で、この法人の目的に賛同して入会したもの
- 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人又は団体であって、理事会の承認を得たもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
会員の資格の取得
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
経費の負担
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
任意退会
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、通知しなければならない。
会員資格の喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
構成
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
権限
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 役員の報酬等及び費用に関する規程の変更
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- 解散及び残余財産の処分
- 別表に掲げる財産(以下「基本財産」という。)の処分の承認
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第13条 総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
議決権
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 基本財産及び特定資産の処分
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
4 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
5 前項の場合における第1項の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。
決議の省略
第18条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
議事録
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
役員の設置
第20条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上20名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名副会長とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第21条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長、常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第23条 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
役員の任期
第24条 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
役員の報酬等
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
顧問
第27条 この法人に、任意の機関として顧問を1名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者等のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、第24条第1項に準ずる。ただし、再任を妨げない。
5 顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
構成
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第29条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長、常務理事の選定及び解職
招集
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
第31条 理事会の議長は、会長とする。
決議
第32条 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び副会長、常務理事、監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 職域協議会
職域協議会
第34条 この法人の事業を適正に運営するために、任意の機関として、次の職域協議会を置く。
- 学校健康教育協議会
- 研究教育協議会
- 行政協議会
- フリーランス・栄養関連企業等協議会
- 医療協議会
- 福祉協議会
2 前項の職域協議会の設置及び運営については、理事会の議決を経て、会長が別に定めるものとする。
3 職域協議会は、この法人の事業実施に当たり、職能的専門知識の効果的な発揚を図るため、必要な業務を行う。
4 職域協議会は、その円滑な運営を図るため、法令又はこの定款に反しない限りにおいて、必要な事項を定めることができる。
第8章 資産及び会計
基本財産
第35条 別表の財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠な財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
事業年度
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類(役員の報酬等及び費用に関する規程)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 貸借対照表は、定時社員総会の終結後、遅滞なく、これを公告しなければならない。
公益目的取得財産残額の算定
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
剰余金の処分制限
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
残余財産の帰属
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
公告の方法
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局
事務局
第46条 この法人に事務局を置き、その職員の任免は会長が行う。
2 事務局の職員は、会長の指示により事務に従事する。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の会長は、立川倶子とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この定款の第8章第37条の一部変更は平成29年6月3日から施行する。
- この定款の第2章(第4条)、第5章(第20条、第21条、第22条)、第6章(第29条、第33条)、第7章(第34条)の一部変更または追加は、令和6年5月25日から施行する。
認定 平成23年03月25日
登記 平成23年04月01日
別表 基本財産
(第12条第8号、第17条第2項第5号、第35条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
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土地 | 鹿児島市下荒田一丁目36番1号 177.59㎡ |
建物 | 鹿児島市下荒田一丁目36番1号 3階建 339.86㎡ |