会費規程
目的
第1条 この規程は、定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
入会金
第2条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
正会員 2,000円
入会金の納期
第3条 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
会費
第4条 会費は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正会員 10,000円
賛助会員 30,000円
会費の納期
第5条 会員は、毎事業年度、翌事業年度分として、4月1日までに会費年額の全額を納付しなければならない。
会費の使途
第6条 会費及び入会金は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
中途入会の会費及び納期
第7条 事業年度の途中に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月の如何にかかわらず、年額の全額とする。
但し、他県より転入する会員については、在籍していた栄養士会が定める会費と鹿児島県栄養士会が定める会費の差額を転入時に徴収する。差額がマイナスになる場合は徴収しない。
2 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受け取った日から30日以内とする。
付則
1 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、公益法人設立の登記の日から施行する。
3 この規程は、令和3年7月21日より一部改正する。